システム保守契約書
○○○株式会社を甲とし、○○○システム株式会社を乙として、甲、乙間の下記の契約に基づき甲の委託により乙が作成した別紙に記載するコンピュータ
ソフトウエアについて、システム保守契約を締結します。
記
平成 年 月 日付個別契約(以下原委託契約といいます)
第1条
本契約は、原委託契約に基づき開発されたデータ処理システムが良好に稼働するために乙が甲を援助する契約で、乙は、本契約を締結することによって原委託契約によって義務を負っている瑕疵担保責任を免れることができます。
2 乙は、甲のために下記の事項(以下保守業務といいます)を行います。
①
保守要員の確保と保守に必要な資料の保管
②
システムの稼働についての口頭による相談
③
原委託契約に起因する瑕疵を補修するための保守作業の実施
④
③以外の保守作業の実施
3 前項の保守業務は、下記の日時・時間帯で行われます。
保守業務時間:日曜・祭日、1月1日から1月3日を除く9時より17時
第2条
本契約の期間は、本契約締結の日より1年間とします。ただし、期間満了の3カ月前までに一方が相手側に対して書面による解約の意思表示をしないときは、本契約はさらに1カ年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第3条
保守業務の料金は、第1条①、②の業務については月額の定額制により、③の業務は本契約締結後1年以内に瑕疵であることが通知された場合に限り無償とし、④の業務は保守の実働実績により請求されます。
第4条
前条の定額制料金は、月額 万円とし、乙は年2回6か月ごとに半年分の料金を前払いするものとします。ただし、この料金は毎年、協議のうえ変更できるものとします。
第5条
本契約期間中、乙は、甲の申し出によって必要な担当員を甲のための保守業務に従事させるものとし、乙は、甲のため甲、乙協議(緊急を要する場合においては甲の申し出)して優先的に保守業務スケジュールを組みます。ただし、一旦取り決めた保守業務スケジュールを当事者は変更できるものとします。
2 保守作業が規模的に大きく新規のシステムの開発と同等と評価できると乙が判
断したときは、甲と乙とは別に業務委託個別契約を締結します。
第6条
保守作業の料金は、保守作業時間に別紙料金表の単価を乗じて定めるものとし、毎月末日に当月分の保守作業時間を集計し甲に対して請求書を発行します。
甲は請求書を受領した月の翌月の末日までにかかる料金を支払うものとします。
2 前項の保守作業時間は甲の施設内に乙の担当者が拘束される時間によって計
算するものとします。ただし、保守作業が乙の施設内で実施される場合はこの限り
でありません。
第7条
前条の保守作業時間には原委託契約に起因する瑕疵の補修に要する時間は含みません。原委託契約に起因する瑕疵か否かの判定に要する時間は、判定の結果、瑕疵であることが判明した場合のみ前条の保守作業時間には組み入れません。
2 前項の瑕疵であるか否かの判定は、甲、乙協議して行います。協議が整わない
ときは、補修作業に要した時間の2分の1を第6条の保守作業時間に組み入れ、
第8条の費用は折半とします。
第8条
乙の担当者が東京都隣接県より遠方の地域に出張した場合の交通費、宿泊費等は甲
乙間の委託基本契約に添付する出張旅費規定に従い甲は別に支払います。ただし、瑕疵の補修の場合はこの限りでありません。
第9条
第7条及び第8条ただし書きの規定の有効期間は、本契約締結の日から1年間とします。
第10条
本契約に基づき乙が実施した保守作業(瑕疵の補修のための保守作業も含みます)に瑕疵があり、原因となった保守作業終了後1か月以内に甲が乙に対してこの旨を通知したときは、乙は、当該保守作業の誤りを訂正し保守作業の対象となったシステムが正常に稼働するまで再保守作業を行います。
2 前項の規定は、本契約に基づく保守作業の瑕疵についての乙の責任のすべて
を定めたものです。
第11条
本契約に定めのない事項は、甲乙間の業務委託基本契約もしくは原委託契約の定めるところによります。
平成 年 月
日
甲
乙
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