システム保守契約書
○○○株式会社を甲とし、○○○システム株式会社を乙として、甲、乙間の下記の契約に基づき甲の委託により乙が作成した別紙に記載するコンピュータ
ソフトウェアについて、システム保守契約を締結します。
記
平成 年 月 日付個別契約(以下原委託契約といいます)
第1条
本契約は、原委託契約に基づき開発されたデータ処理システムが良好に稼働するために乙が甲を援助する契約で、乙は、甲のために下記の事項(以下保守業務といいます)を行います。
①保守要員の確保と保守に必要な資料の保管
②システムの稼働についての口頭、資料によるコンサルティング
③保守作業の実施
2 前項の保守業務は、下記の日時・時間帯で行われます。
保守業務時間:日曜・祭日、1月1日から1月3日を除く9時より17時
第2条
本契約の期間は、本契約締結の日より1年間とします。ただし、期間満了の3カ月前までに一方が相手側に対して書面による解約の意思表示をしないときは、本契約はさらに1カ年間延長されるものとし、その後も同様とします。
第3条
保守業務の料金は、第1条の①、②の業務については月額の定額制により、③の業務は保守の見積作業時間あるいは実績作業時間により請求されます。
第4条
前条の定額制料金は、月額 万円とし、乙は年2回6カ月ごとに半年分の料金を前払いするものとします。ただし、この料金は毎年、協議のうえ変更できるものとします。
第5条
本契約期間中、乙は、甲の申し出によって必要な担当員を甲のための保守業務に従事させるものとし、乙は、甲のため甲、乙協議(緊急を要する場合においては甲の申し出)して優先的に保守作業スケジュールを組みます。ただし、一旦取り決めた保守作業スケジュールを当事者は変更できるものとします。
2 保守作業の申し出があった場合、乙は保守作業時間を見積もり甲に通知します。 保守作業時間の見積もりが困難なときは、乙は実績作業時間により保守作業料
金を請求することの選択ができます。
3 保守作業が規模的に大きく新規のシステムの開発と同等と評価できると乙が判
断したときは、甲と乙とは別に業務委託個別契約を締結します。
第6条
実績作業時間による保守作業の料金は、保守作業時間に別紙料金表の単価を乗じて定めるものとし、毎月末日に当月分の保守作業時間を集計し甲に対して請求書を発行します。甲は請求書を受領した月の翌月の末日までにかかる料金を支払うものとします。
2 前項の保守作業時間は甲の施設内に乙の担当者が拘束される時間によって計
算するものとします。ただし、保守作業が乙の施設内で実施される場合はこの限り ではありません。
3 乙の担当者が東京都隣接県より遠方の地域に出張した場合の交通費、宿泊費
等は甲・乙間の委託基本契約に添付する出張旅費規定に従い甲は別に支払いま す。
第7条
保守作業の料金は、保守作業に対する検査終了後、1カ月以内に支払うものとします。検査期間は見積書に記載します。
第8条
本契約に基づき乙が実施した保守作業に瑕疵があり、原因となった保守作業終了後1カ月以内に甲が乙に対してこの旨を通知したときは、乙は、当該保守作業の誤りを訂正し保守作業の対象となったシステムが正常に稼働するまで再保守作業を行います。
ただし、不稼働
不完全稼働の原因が、原委託契約における瑕疵であるときは、原委託契約の定めに従って処理するものとします。
2 前項の規定は、本契約に基づく保守作業の瑕疵についての乙の責任のすべて
を定めたものです。
第9条
本契約に定めのない事項は、甲乙間の業務委託基本契約もしくは原委託契約の定めるところによります。
本契約の成立を証して本契約書2通を作成し甲、乙記名・押印のうえ、各1通を所持します。
平成 年 月 日
甲
乙
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